政治資金パーティーは課税仕入となるのか?

政治資金パーティーは課税仕入となるのか?
政治資金規正法に規定するところの政治資金パーティー。その会費である、いわゆる「パーティー券」の購入がこのところ続いている。ところで、このパーティー券というもの。今までは特に疑問も無く寄付金として不課税処理していたが、交際費として仕入税額控除出来るのでは?と、ふと思った。で、調べてみる。

実際にパーティーに行けば申し訳程度とはいえ飲食は一応提供されるし、多くの人が集まる場という交際上のメリットもある。そういう表面的な事実からすれば交際費として課税取引だと、ある人は言う。ただし、行けば課税取引になるという人と、行っても行かなくても課税取引だという人もいる。行った場合のみ、というのはちょっと違和感があるかな。

一方、政治資金規正法第8条の2に規定する通り、パーティー開催の経費を引いても大半は主催者の懐に残り、そのおカネは政治活動に利用されることをそもそもの前提としている。それを承知の上で単なるパーティーとしては過大な会費を支払う。その本質からすると、やはり寄付金として不課税取引だという人もいる。仰る通りと言いそうになるが、う~ん・・。

また一方で、パーティーの正当な対価として見積もった金額を交際費として課税処理し、残りは寄付金として不課税処理だという人もいる。まあ、理論上はもっともらしく聞こえても、実務的には疑問に思える。部外者であってもなくてもパーティーの正当な対価をどうやって見積もるの?と。さて、色々な意見が出ましたが、誰が正しいのでしょう?

まあ、政治絡みのパーティー券に限らず、様々な会費や報酬の類には明確な役務提供も無く対価性が微妙なものも多々ありまして。○○先生、バカ高い顧問報酬取るくせに、普段は何もしないし、イザって時も全く頼りにならないし・・、みたいな。対価性云々を根拠に言うなら、その妥当性の見積りは結局のところ主観でしかありません。だとすれば課税取引と判断するならばそれも妥当と私は考えますが、違うのかな?


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