公務員の異常残業とコンプライアンス
まずはじっくり読んでみて下さい(7月28日付労働新聞)
この呆れた実態。労働新聞なんてマニアックな専門紙だけではなくて一般紙でも取り上げられた有名なニュースですからご存知の方も多いでしょう。「この税金ドロボーどもが(怒)!!」という極めて素直な反応はさておき、コンプライアンス的な観点から考えてみたい。
労働基準法第32条では「1週40時間」「1日8時間」を超える労働を原則禁じているが、同法第33条と第36条で3つの例外を定めている。逆に言えば残業をするのには法律上の根拠が必要なのです。残業代を払えばいいということではない。さて、このお役人天国であるさいたま市の職員はどの法律を根拠に残業を行っていたのでしょうか?
①災害その他避けることと出来ない事由によって臨時の必要がある場合(33条1項)。
②公務のために臨時の必要がある場合(33条3項)
③労使が書面による協定(36協定)を行い、所轄労働基準監督署に届出し、かつ割増賃金を支払う場合(36条)
まさか①とか②なんて言わないでしょうね~!?この状態で「臨時」と言い切るならどんだけ厚顔無恥なの!と。だとすると③か?公務員でも「36(さぶろく)協定」を結ぶことは認められている。しかし、「36協定」で認められる残業時間は年間360時間。年に1000時間を超えるのなら法令違反です。お役所が率先して法令違反を推進しているのでしょうか?分からん。
残業代をせしめた方々と積極的に黙認する同じ穴のムジナたち。その当事者の方々には是非オハナシを聞いてみたいものですね~!如何なる我田引水解釈が飛び出すのか?面白そうなので。そう思いませんか?まあ、どうせ②と①と言い張るだろうけど。そもそも、コンプライアンスなんて次元のハナシではなくて、超低レベルなモラルの問題でしょうね、コレは。
労働基準監督署さま!どうか私たち民間企業ばかりイジメず、こういう困った人たちこそ何とかして欲しいものです!!
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